決算

TKC経営指標によれば、経営計画、自計化による業績管理、税理士法33条の2に規定する書面を添付した申告書の作成の全てを実践している企業の黒字申告割合は2021年で53.7%、当時の全企業の黒字申告割合は24.8%だったので、実に2倍以上もの黒字申告割合を達成していたとのことです。
当法人もKFS実践を推奨しており、
平成27年度の全お客さまにおける黒字申告割合は44.6%でしたが、KFS実践企業では63.1%が黒字申告、単年度黒字申告に限れば82.5%にもなっています。


「中小企業の会計に関する基本要領」(中小企業会計要領)に基づく決算書の作成

中小企業会計要領に基づく決算書を作成することで、金融機関からの信頼性が向上し、金利優遇を受けることができるなど資金調達力が強化できます。また事業計画作成の基礎資料となります。


税理士法33条の2に規定する書面の税務申告書への添付

この書面は、税理士が税務申告書に関する詳細を説明し、税務署に提出するものです。これにより税務申告書に対する税務署からの信頼性が増し、調査をする場合にも、まずは税理士に意見を聞いてから調査する事になります。一部の金融機関は、この制度を利用している融資先に対し金利を優遇しています。

キーボード操作


記帳適時性証明書の発行

決算と電子申告の完了後において『会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書』を発行します。
この証明書は、会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して次の事実を証明するものです。

1.会計帳簿が会社法第432条に基づき、適時に作成されていること。

2.毎月、企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。

3.決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全に一致しており、別途に作成したものではないこと。

4.法人税申告書が決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。

業務風景


決算説明会

会社の財務状況や企業業績を説明します。翌期の改善へのヒントを提供します。


金融機関へ決算書の提出

「TKCモニタリング情報サービス」は、毎月の巡回監査と月次決算を実施したうえで作成した、月次試算表、年度決算書などの財務情報を、金融機関に開示する無償のクラウドサービスです。
お客さまの事務負担が軽減されるうえ、 信頼性の高い決算書等のタイムリーな提供により、金融機関からのお客さま企業に対する信頼性が向上し、関係強化につながります。

金融機関イメージ


企業完全防衛

生命保険・損害保険・小規模企業共済・中小企業倒産防止共済・中小企業退職金共済等、ご提案をさせていただきます。


税務調査の省略

会計要領に準拠した決算書の作成により信頼性を向上させ、毎月の巡回監査で会社の経理処理をしっかり確認し、書面添付を行うことで税務調査の省略を目指します。

税務調査とは、税務署が申告署の内容が正しいことを確かめにくることです。正しい内容で申告できていれば何も問題は無いのですが、1~2日の時間が取られるので、対応の手間が大変かかってしまいます。どれだけ正しい申告書を作っていても、まったく来て欲しくなくても、税務署内での何らかの方法で選ばれた年度には税務調査は来てしまいます。

これを回避できる可能性があるのは、申告書に書面添付を行っているときしかありません。申告書に書面添付をしている時、税務署は税務調査の事前に、その申告書を作成した税理士から意見を聞き取りし、適正な申告を行っているという説明を受けなくてはなりません。その説明が十分に正しければ、調査が省略されることとなります。

近頃は税務署もなるべく調査をせずに済ませたいという流れにあります。税務署は定期的に来るものだとか、来たら必ずなにか持って帰るというのはもう昔の話になっています。正しい申告をしている、信頼できる税理士が増えることが、企業にとっても、税務署にとっても望ましいことなのは間違いありません。

書面添付制度は税理士の権利ですが、これを活用するためには我々もお客さまに公正中立な立場で接さなくてはならず、また、十分な納得性のある意見を述べるため、その会社について隅々まで理解しなくてはなりません。全国的にみても、書面添付制度を実践している企業の割合は10%未満となっています。

当法人の書面添付割合は50.2%ですが、最終的にはすべてのお客さまに書面を添付できるよう、丁寧に、誠実におつきあいをさせていただこうと努力していきます。

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