事務所レター

事務所レター(平成28年2月号)第159号

 節分、春の季節ですがまだまだ寒い日が続きます。税理士にとっては確定申告が始まり、1年で最も多忙な時期になってきています。最近はコンピュータシステムの発達で1件当たりに費やす時間は短くなってきましたが、その分システム代などが嵩むこととなり、結局コスト的には同じ事かもしれません。しかし、時代の流れでコンピュータを導入しないとあらゆる所に障害が出ています。例えば申告書を書面で税務署などに事務所職員が持ち込むには、身分書の提示や委任状の提出が必要となります。電子申告ではこのような問題は起きないのですが、これも時代の流れでしょうか。目まぐるしく変わる制度改正に振り回されている感じがします。

制度改正は早めの準備を

 平成28年から平成29年にかけて皆様に大きな影響がある制度改正はマイナンバー制度と消費税が複数税率になることです。

 マイナンバーについては、従来正しく申告している人や給与所得者で他にアルバイトをしていない人はそんなに問題はありません。

 しかし、複数税率については、特に事業者には大きな影響を与えます。事務処理においての具体的手法を知れば知るほど複雑怪奇な処理をしなければなりません。また免税業者から仕入れた場合には、従来は消費税の控除が出来ていましたが、この法律が完全に適用される時には、消費税の税額控除が出来なくなります。すなわち、事業者が免税事業者からの仕入をしないようになるのでは無いかと危惧しています。

 1,000万円未満の売上で現在免税事業者の方も、あえて課税事業者にならなければ課税事業者と取引をしてもらえない可能性があります。仮に取引をしてもらえても仕入に掛かる消費税は全て自己負担になります。 こう考えると、1,000万円未満の売上で免税事業である小規模事業者が最も影響を受けることになります。

 また居住用賃貸住宅業を経営している人にも大きな影響があるでしょう。なぜならば、課税売上は1,000万円未満でも、家賃収入が1,000万円を遙かに超えている人も大勢いるからです。

 複数税率は国民にとって恩恵が少なく、事業者にとって負担が増すと一般的に言われています。このような制度改正を阻止したければ、次回の参議院選挙がその最後の機会でしょう。

 複数税率が施行される場合には、それなりの事務処理方法の備えが必要です。時期的には具体的な処理方法の手順を今の間に確認しておく必要があります。またコンピュータのシステムの発注も早めに対処する必要があります。参議院選挙の結果を見てから出来るだけ早期に発注しましょう。


今後の事務所の主な行事予定

経営者セミナー

テーマと講師

  • 本年度の中小企業施策/兵庫太和税理士法人 税理士吉田正之
  • 平成28年度税制改正/兵庫太和税理士法人 税理士 川淵佳子
  • 日本政策金融公庫を活用しよう/政策金融公庫 黒田

日 時  平成28年3月18日(金)午後2時00分より
場 所  太子町商工会館 2F大会議室

消費税改正が大綱に上がってきました。複数税率に対する対策を今から考えておく必要があります。
その他皆様に影響のある法改正がありますので、早めの対策をしていただくためにも是非ご参加下さい。


経営者塾

新規スタート 第12回 3月12日(土) 原則毎月第2土曜日
開催場所 姫路市岡町OSSビル4階
装いも新たに経営者塾がスタートします。第12回目も業績管理の仕方です。業績管理がしっかりできていないとせっかく作った経営計画も絵に描いた餅になります。業績管理の手法が確立できていると業績は向上していきます。どのように業績管理をするか、経営に役立つ業績管理方法を学びます。

「あさが来た」ゆかりの地紀行へ行きませんか
「あさが来た」ゆかりの地へ一緒に行くツアーを下記の通り企画します。

開催日時 平成28年3月28日(月)
集合場所 地下鉄淀屋橋駅中央改札口1番出口 淀屋橋南詰め
集合時刻 午前10時40分
行 き 先 大阪市内で広岡浅子ゆかりの地をまわります。
五代友厚銅像、適塾、淀屋跡、大同生命本社(加島屋本家跡地(ドラマでは加野屋))=広岡浅子の生涯を紹介する展示場、梅花女学校発祥の地、その他
尚展示場では専門のスタッフが案内してくれます。
当日のこの時間帯は私たちのみです。
参加費用 1人2,000円程度(昼食代と飲み物代)
その他  最低参加人数が10名に達しない場合には取りやめます。
参加申込み締め切り 平成28年2月25日(金)

夏期経営者セミナー
今年も8月に実施します、おそらく8月の第1週になると思います。具体的に決まりましたら改めてご案内差し上げます。昨年同様、第1部は講師による講演、第2部は音楽演奏を予定しています。


今月と来月の休み

2月 6(土)・7(日)・11日(木 建国記念日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・28(日)

3月 6(日)・12(土)・13(日)・19(土)~21(月)・26(土)・27(日)

税務、経営、その他の相談については休日でもお受けしますので、事前にご連絡下さい。


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